はえみケアサービスステーション
住所 |
〒 521-1134
滋賀県彦根市田附町1227
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TEL |
0749-20-4876 |
FAX |
0749-204632 |
サービス提供地域
滋賀県彦根市、東近江市(旧能登川町)、豊郷町、愛荘町、
営業日及び営業時間
【居宅介護】平日(月~金) 9:00~17:00
ケアプランセンターはえみ
居宅介護支援重要事項説明書
この「重要事項説明書」は、彦根市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例の規定に基づき、指定居宅介護支援の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
事業所名 ケアプランセンターはえみ
電話番号
FAX 0749-20-4876
0749-20-4632
受付担当 管理者・主任介護支援専門員 宮井 裕子
営業時間 月曜日から金曜日 8時30分~17時30分
※ ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。
2. 事業所の概要
(1)当事業所の指定番号および居宅介護支援提供地域
事業所名 ケアプランセンターはえみ
所在地
〒521-1134
彦根市田附町1227番地
介護保険指定番号
サービス提供
実施地域 彦根市、東近江市(旧能登川町、旧五個荘町)、
近江八幡市、愛荘町、豊郷町、多賀町、甲良町
(厚生労働大臣が定める中山間地域等は除く)
(2)当事業所の従業員
職 種 職 務 内 容 人 員 数
常勤 非常勤 合計
主任介護支援専門員
(管理者兼務) 管理業務
ケアプラン作成等 1人 1人
介護支援専門員
事務員等
3. 当事業所の法人概要
名称・法人種別 株式会社 はえみ
代表者役職・氏名 代表取締役 嶋本 隆道
所在地
電話番号 彦根市田附町1227番地
0749-20-4876
関連事業所数 居宅介護支援事業所 1ヶ所
通所介護事業所 1ヶ所
訪問介護事業所 1ヶ所
4. 事業の目的・運営方針
事業の目的 要介護者等の心身の状況、その置かれている環境に応じて本人や家族の意向をもとに居宅または施設サービスが適切に利用できるようにサービスの種類内容等の計画をするとともに、適切なサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保健施設等との連絡調整、その他の便宜の供与を行うことを目的とします。
運営方針
①利用者様が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。
②利用者様の選択にもとづき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるように配慮します。
③利用者様の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、利用者様に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることの無いように公正中立に行います。
④事業の運営に当たっては医療機関、地域包括支援センター、市町村老人介護センター、他の居宅支援事業者、介護保健施設等と連携します。
⑤上記の他、関係法令を遵守します。
5. 提供する居宅介護支援サービスの内容
お客様に提供するサービスの内容は次のとおりです。
(別紙「サービス提供の標準的な流れ」をご覧いただきながら説明します。)
内 容 提 供 方 法 保険適用
居宅サービス 計画の作成
① 利用者様のお宅を訪問し、利用者様やご家族に面接して情報を収集し、解決すべき問題を把握します。
② 自宅周辺地域における居宅サービス事業者が実施しているサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者やご家族に提供し、利用者様にサービスの選択を求めます。
③ 提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供するうえでの留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④ 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等について、保険給付の対象となるサービスと対象とならないサービスを区分して、それぞれ種類、内容、利用料等を利用者様やその家族に説明し、その意見を伺います。
⑤ 居宅サービス計画の原案は、利用者様やそのご家族と協議したうえで、必要があれば変更を行い利用者様から文書による同意 を得ます。
○
居宅サービス事業者等との連絡調整・便宜の提供
① 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
② 利用者様が介護保険施設への入院又は入所を希望した場合には、利用者様に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。 ○
サービス実施状況の把握・ 居宅サービス計画等の評価
① 利用者様及びその家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握に努めます。
② 利用者様の状態について定期的に再評価を行い、利用者様の申し出により又は状態の変化等に応じて居宅サービス計画の評価、変更等を行います。 ○
給付管理
居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいて
サービス利用票・提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。 ○
相談・説明
介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。 ○
医療との連携・主治医への連絡
ケアプランの作成時(又は変更時)やサービスの利用時に必要な場合は、利用者様の同意を得たうえで、関連する医療機関や利用者様の主治医との連携を図ります。 ○
財産管理・権利擁護等への対応
利用者様がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者様の依頼に基づいて「権利擁護センター等」への連絡を行います。 -
居宅サービス計画の変更
利用者様が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は事業者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者様の意見を尊重して、合意のうえ、居宅サービスの変更を行います。
要介護認定等にかかる
申請の援助
① 利用者様の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を行います。
② 利用者様の要介護認定有効期間満了の60日前から、要介護認定の更新申請に必要な協力を行います。
サービス提供記録
の閲覧・交付
① 利用者様は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受けることができます。
② 利用者様は、契約終了の際には事業者に請求して直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受けることができます。 ○
介護支援専門員の変更 介護支援専門員の変更を希望する場合は、相談窓口の担当者までご連絡下さい。 ○
社会資源の活用 介護保険の適用外サービス等も視野に入れご提案いたします。 -
訪問回数の目安 介護支援専門員が、利用者の居宅を月1回以上訪問し、状況の把握等を行います。
概ね1ヶ月あたり 1回程度
6. サービスの利用料及び利用者負担
①(6級地料金 1単位=10.42円)*平成30年4月改訂
要介護1・2 10,972円(1ヶ月)
要介護3・4・5 14,254円(1ヶ月)
当社の居宅介護支援(居宅サービス計画の作成・変更、事業者との連絡調整、相談説明等)については、原則として利用者様の負担はございません。
※介護保険適用の場合でも、利用者様に保険料の滞納等がある場合には、一旦1ヶ月あたりについて、下記の料金を頂き、当社からサービス提供証明書を発行いたします。
(サービス提供証明書を市町村の窓口に提出しますと、後日払戻しとなる場合があります。また、滞納期間によっては全額が利用者様のご負担となる場合もあります。)
②居宅介護支援 各種加算項目について
*原則として利用者様の負担はございません。
(6級地料金 1単位=10.27円)
① 初回加算
3,126円(1回) 新規に居宅サービス計画を作成する場合
② 入院時情報連携加算加算Ⅰ
2,084円(1回)
入院時情報連携加算加算Ⅱ
1,042円(1回) 加算Ⅰ:必要な情報を3日以内に職員に提供した場合。
加算Ⅱ:必要な情報を7日以内に医療機関の職員に提供した場合。
③ 退院・退所加算
カンファレンス参加無し
4,689円(1回)
6,252円(2回)
カンファレンス参加有り
6,252円(1回)
7,815円(2回)
9,378円(3回) 退院・退所時に病院または施設の職員と面談し、居宅サービス計画を作成した場合
(入院期間中3回まで算定可)
④ 小規模多機能型
居宅介護事業所連携加算
3,126円(1回) 小規模多機能事業所利用開始時に小規模多機能施設に出向き必要な情報を提供し、居宅サービス計画書の協力を行った場合
⑤ 看護小規模多機能型
居宅介護事業所連携加算
3,126円(1回) 指定看護小規模多機能型介護の利用を開始する際に必要な情報を提供し、居宅サービス計画の作成に協力を行った場合
⑦緊急時居宅
カンファレンス加算
2,047円(1回) 医療機関の求めにより、居宅にてカンファレンスに参加し必要に応じてサービスの調整を行った場合(1ヶ月2回まで算定可)
③(その他の費用)
内 容 金 額 説 明
交 通 費 社内規定分 サービス提供実施地域以外の地域に訪問出張する場合には、社内規定により定められた交通費が必要となります。
*車使用の場合、実施地域を越えた地点から
片道 5km未満 500円
片道 5km以上 1000円
申請代行料 無 料 要介護認定の申請代行にかかる費用については無料です。
利用のあった月ごとに集計し 翌月10日までに 請求させていただきます。お支払いについては、その月の月末までにお願いします。
7. プライバシーの保護
当社は、利用者様にサービスを提供するうえで知り得た情報は、ご利用期間中はもとより、ご利用終了後においても、決して第三者に漏らすことはありません。また、利用者様やそのご家族に関する個人情報が含まれる記録物に関しては、関連法令・規定に基づき管理を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。
ただし、当社がサービスを提供する際に利用者様やご家族に関して、知り得た情報については、サービス担当者会議などでサービスの利用調整を行う際に必要となります。このため、その利用には利用者様またはご家族の同意が必要となりますので、必要なその都度に同意書に記名押印をお願いします。
8. 損害賠償について
当社が利用者様に対して賠償すべきことが起こった場合は、当社加入の損害保険に基づき賠償をいたします。尚、当社は以下の内容で損害賠償保険に加入しています。
加入損害賠償責任保険
保険会社 :損害保険ジャパン日本興亜株式会社
名称 :介護事業・福祉事業向け賠償責任保険「ウォームハート」
9. サービスの苦情相談窓口
・当社は、提供したサービスに苦情がある場合、又は作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに関する苦情の申し立てや相談があった場合は、速やかに対応を行います。 サービスの提供に関して苦情や相談がある場合には、以下までご連絡下さい。
担当営業所 電話 受付日時
ケアプラン
センターはえみ 0749-20-4876
(管理者) 宮井 裕子 月~金曜日
8:30~17:30
事業者苦情受付 0749-20-4876
(受付担当) 嶋本 隆道
月~金曜日
8:30~17:30
・その他
当社以外に市等又は滋賀県運営適正委員会等に相談・苦情を伝えることができます。
担当課 電話 受付日時
彦根市介護福祉課 0749-23-9660 月~金曜日
9時~17時
彦根市地域包括支援センター
ハピネス (城西・城北)
(金田・平田)
すばる (鳥居本)
(城東・佐和山)
ゆうじん(城南・高宮・旭森)
きらら(城陽・若葉・河瀬・亀山)
いなえ(稲枝東・稲枝北・稲枝西)
0749-27-6702
0749-21-3555
0749-21-5412
0749-24-0494
0749-21-3305
0749-28-9323
0749-43-7616
学区別担当
月~金曜日
9時~17時
甲良町保険福祉課
豊郷町医療保険課介護保険係
愛荘町長寿社会課
多賀町福祉保健課
東近江市長寿福祉課 0749-38-5151
0749-35-8117
0749-42-7694
0749-48-8115
0748-24-5645 月~金曜日
9時~17時
滋賀県医療福祉推進課
湖東健康福祉事務所総務調整係
滋賀県国保連合会
077-528-3523
0749-21-0281
077-522-0065
月~金曜日
9時~17時
10. 要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項の内容は 付属別紙(P10)のとおり。
11. 注意事項
(1) 要介護認定の結果、非該当(要支援、自立)となった場合には、要介護認定前に提供された居宅サービスに関する利用料は、原則的に利用者様が負担することとなります。
(2) 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者様において負担することとなります。
(3)介護サービス事業所につきましては、利用者様およびご家族様のご要望がございましたら複数の事業所を紹介させていただき、その中から選択していただくことができます。
(4)尚、紹介させていただきました事業所につきましては、その選定理由の説明を求めることができます。
本人様もしくはご家族様に対して本書面(及び付属別紙)に基づいて重要事項の説明を行いました。